九州沖縄国憲法を作ってみた

九州沖縄国憲法 草案

 

前文

 

 恐竜は隕石の衝突によって絶滅した。

 私達は隕石を克服し、宇宙の真理を学習する。

 日本人から宇宙人へ脱皮するため、ここに九州沖縄国の独立を宣言する。

 

 第1条 立法

 第2条 行政

 第3条 司法

 第4条 基本的人権

 

※市町村をまとめて、市と書いています

 

1条 立法

 法律は誰かを罰するためにあるのではない。法律をわかりやすい広告にする。

 法律は少なければ少ないほど良い。多いと、国民の気持ちをがんじがらめにしてしまう。

 中学生でもわかるような短文にし、受動態ではなく能動態を使う。

 完璧を求めるのではなく、臨機応変に対応する。時代のスピードが違うのだから。

 全ての法律は、この憲法に逆らってはいけない。矛盾してしまう。

 

 第1項 知事会

  国の法律は、知事会が作る。50%以上が賛成すれば成立する。

  主な担当を決めておく。

  福岡県:  建築基準法

  佐賀県:  地方自治法

  大分県:  公職選挙法

  長崎県:  廃棄物処理

  熊本県:  自然環境保全

  宮崎県:  裁判所法

  鹿児島県: 農業基本法

  沖縄県:  学校教育法

 

 第2項 県議会

  県の条例・予算は、市長会が決める。

  知事が議長を務め,50%以上が賛成すれば成立する。県議会議員は雇わない。

 

 第3項 市議会

  市の条例・予算は、教育委員・農業委員・漁業委員が決める。

  市長が議長を務め、50%以上が賛成すれば成立する。市議会議員は雇わない。

 

 第4項 リーダー

  リーダーは、福岡県知事とする。知事会の議長を務め、知事会の様子を公開する。

  特権はない。犯罪を犯せば逮捕される。

  リーダーには物理学を修めた者がふさわしい。

 

 第5項 外交

  外交交渉は国のリーダーが担当する。

  中村哲先生をお手本とする。現地で一緒に6年間で24kmの用水路を作る覚悟があるか?

  外国政府に援助金を渡すと、その国の独裁制を強めてしまう可能性がある。

  独立直後は混乱を避けるため、日本・韓国・台湾のみと外交交渉を行う。

 

 第6項 防衛

  現在の脅威は、外国ではなく隕石である。

  大学はロケットを研究し、隕石の軌道を変えるミサイルを開発する。

  日本国とは安全保障条約を結ぶ。

  外国に対しての正当防衛としては、国交断絶・経済制裁などあるが、それは知事会が決める。

 

2条 行政

 政治の中心は住民投票である。政治家は投票結果に反する法律を少なくとも10年間は作ってはいけない。

 インターネットで行う。パソコンが苦手な人は往復はがきの返信で投票する。

 投票内容は公開する。自分の1票がリアルタイムにホームページで確認できる。

 自分だけにわかるニックネームを付ける。

 住民投票国民投票・県民投票・市民投票の3パターンある。

 積極的に試しましょう。ただし、同じ内容を何度も行ってはいけない。1年以上間隔をあけて冷静になりましょう。

 

 第1項 政治家

  政治家は、知事・市長・教育委員・農業委員・漁業委員のみとする。

  人事に関する選挙は、従来は秘密投票だったが、電子投票によって公開する。

 

 第2項 署名簿

  一般人が住民投票を行うには署名簿が必要である。

  直筆の名前・生年月日・住所・拇印を対面で集める。

  法律の改正・廃止には、有権者3%以上の署名を集めればいい。

  選挙管理委員会は 、署名簿の不備・不正をチェックする。

 

 第3項 国民投票

  知事の50%以上の署名があれば国民投票を行うことができる。

  国民投票70%以上が賛成すれば、憲法を改正できる。

  国の法律は50%以上が賛成すれば、改正・廃止できる。

 

 第4項 県民投票

  その県の知事は、署名簿なしに県民投票を行うことができる。

  また、市長の50%以上の署名があれば県民投票を行うことができる。

  県民投票で50%以上が賛成すれば、県条例を改正・廃止できる。

 

 第5項 市民投票

  その市の市長は、署名簿なしに市民投票を行うことができる。

  市民投票で50%以上が賛成すれば、市条例を改正・廃止できる。

 

 第6項 開票の義務

  誰にも住民投票を止めることはできない。

  たとえ投票率1%以下でも開票し、皆、必ずその結果に従わないといけない。

 

 第7項 公益性

  知事・市長は、いかなる理由があろうとも1円たりとも借金をしてはならない。

  公務員は世のため人のために働くべし。決して黒塗りの文書を作ってはいけない。

  天下りを禁止する。知事・市長は天下り団体の資産を無条件に没収することができる。

 

3条 司法

 

 第1項 裁判所は3

  最高裁判所家庭裁判所は無い。高等裁判所地方裁判所簡易裁判所のみ。

  裁判官の定年は65才とする。住民投票によって裁判官を罷免することができる。

 

 第2項 平等な裁判

  国が間違ったことをしたり、失敗したりしたら、国を相手に裁判を起こすことができる。

  同様に、あなた自身も裁かれることもある。黙秘権を使っても良いし、証人を無料で呼ぶこともできる。

  新しくできた法律で、過去の古い事件を再び裁くことはできない。

 

 第3項 弁護士アプリ

  国は弁護士アプリを作成し、そのソースコードを公開する。皆、そのアプリを無料で使うことができる。

  法律を暗記する苦行から人間を解放する。

 

 第4項 必要な証拠

  警察は証拠があれば逮捕できるが、自白は証拠ではない。

  無理やり自白させられた人は、損害賠償を請求するべきである。

  証拠を得るためのおとり捜査を認める。

  裁判員裁判では見せない方が良いと思われる証拠は見せなくてもいい。

 

 第5項 死刑

  死刑の方法は餓死とする。人を殺したら死刑。たった一人殺しても死刑。

  懲役刑の最長は100年とする。恩赦はない。

 

4条 基本的人権

 

 第1項 人間としての権利

  命の尊厳を守るため、人工授精や体外受精を禁止する。

  平均寿命は、その年に死亡した人の年齢の平均値とする。

 

 第2項 労働の義務

  男女は平等である。皆、自分の人生を思うままに生きていい。

  ただし、周囲の人に迷惑をかけてはいけないし、ちゃんと働かないといけない。

  自然エネルギーや食料の自給率100%を超えなければならない。

  農業だろうと歌舞伎だろうと、たとえどんな仕事でも補助金を与えない。

 

 第3項 投票する権利

  投票権1881才までとする。

  生活保護を受けている者には、投票する権利を与えない。

 

 第4項 教育の義務

  15才まで義務教育を受けなければならない。子供にきつい労働をさせてはいけない。

 

 第5項 納税の義務

  国税は納めなくていい。県税・市税のみ納めて下さい。

  自国は租税回避地ではない。外国人労働者外資系企業には国税を課す。

  特に、外国人が山林を所有する場合、相続税の税率を100%とする。

  日本・韓国・台湾以外で商売をしている法人・個人にも国税を課す。外国株なども含む。

 

 第6項 医療

  自治体が補助する医療費の割合は50%とする。赤ちゃん・生活保護者には80%を補助する。

  人間は穏やかに安らかに死ぬ権利がある。胃ろうや鼻チューブなど強制人工栄養自体を禁止する。

  点滴注射や人工呼吸でさえ、体力のない老人に行ってはならない。延命治療を犯罪とみなす。

 

 第7項 宗教

  宗教は、人間の精神を征服する恐ろしい側面があることを学校は正しく教えなければならない。

  親は自分の子供を勧誘してはいけない。

  どんな宗教団体でも必ず無料で入会・退会できるものとする。

  また、宗教法人にも固定資産税を課税する。

 

 第8項 表現の不自由

  子供に悪影響があるので、過激な表現は良くない。

  モノ作りはたくさんのゴミが出る。ゴミを減らす工夫をしなさい。

  また、夜更ししてはいけない。24時間営業は禁止する。テレビ局の放送は1日18時間以内とする。

 

 第9項 国籍

  外国に住んでも良いし、国籍を変更してもいい。